2021-03-02 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
世界五十か国以上で既に実施されている、消費税五%への緊急減税を行うべきです。 コロナ禍の下、不公平税制を正し、負担能力に応じた税制改革を強く求めて、以上、反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
世界五十か国以上で既に実施されている、消費税五%への緊急減税を行うべきです。 コロナ禍の下、不公平税制を正し、負担能力に応じた税制改革を強く求めて、以上、反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
政府は、消費税五%への緊急減税を決断するべきです。 第二の理由は、不公平税制にメスが入っていないことです。 安倍政権以降、富の集中が進み、資産格差が拡大しています。野村総研の資料によると、純金融資産五億円以上を保有する超富裕層の総資産は倍になり、二〇一九年には、僅か八万七千世帯で百兆円近い資産を保有しています。 にもかかわらず、本法案は、金融所得課税の見直しに全く触れていません。
消費税率を安倍政権が引き上げる前の五%にまで戻す緊急減税を決断すべきです。 あわせて、経営が悪化し、納税猶予を適用している中小企業などに消費税の納税免除の措置を取ることを強く求めます。 インボイス制度の問題も重要です。 今年の十月一日から対象事業者登録が始まります。
日本共産党は、小泉内閣のねらう課税最低限引き下げや消費税増税など、庶民増税の計画は中止して、まず、消費税の緊急減税を実施し、そして、直接税中心、総合・累進、生計費非課税という原則に立った税制の民主的再建を目指して、今後とも奮闘する決意を表明して、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣塩川正十郎君登壇〕
私ども消費税の廃止を目指して、食料品非課税、所得税減税などについての緊急減税も政府に申し入れもしてきました。 ところで、私どもがそういうことを要望しているときに、新聞報道によりますと、政府税調は小委員会を設けて消費税の税率アップを中心とする税制抜本改革の検討を開始するという報道がありました。
四つは、国民の購買力を向上させるため、消費税廃止を目指し、食料品非課税、所得税減税など一兆五千億円の緊急減税を行うこと。 以上、四点について、総理の決意のほどを伺いたいのであります。 最後に、自衛隊のカンボジア派遣問題であります。 第一。パリ平和協定でいう停戦とは、第一段階の戦闘停止とともに、第二段階の武装解除をも含めて合意したものであります。
第三は、庶民のための緊急減税の実現、大企業優遇にメスを入れ、貧しい人ほど負担が重い消費税は廃止すべきです。とりあえず国民の負担を軽減するために生活必需品の完全非課税を実現すべきです。 国債の大増発を食いとめ、大企業優遇の不公平税制に大胆にメスを入れて歳入を確保するとともに、歳出面では大企業補助金の大幅削減、大規模プロジェクトなどを根本的に見直すべきです。 以上が動議の概要です。
第一に、緊急減税など生活防衛の内容が十分に盛り込まれていないことであります。 いまや一兆円減税は国民世論となっております。わが党は、「五十一年度内に、勤労者、自営業者に三千億円の所得税緊急減税を行う。減税は一律払い戻し方法をとり、その額は一万円とする。
第一に、緊急減税など生活防衛の内容が盛り込まれていないことであります。 わが党は、五十一年度内に、勤労者、自営業者に三千億円の所得税緊急減税を行う、減税は一律払い戻し方式をとり、その額は一万円とする。所得税減税の措置に浴さない低所得の人に対しても越冬資金を支給することを主張してまいりました。これは国民が広く希望しているところであります。
わが党の国会議員団は、昨年の十二月十六日、最小限の緊急課題を物価対策、所得税緊急減税など七項目にしぼり、補正予算要求として政府に申し入れました。しかるに、政府提出の本予算案は、国民の営業と生活の実情と要求を無視して、依然として大企業のための施策に予算を振り向け続けております。 私は、国民の切実な要求を踏んまえ、以下、反対の理由を申し述べたいと思います。
第六に、勤労者に対し四十九年分の所得税額から三万円の税額の控除による年内緊急減税を実施すべきであります。 第七に、教育、研究補助費について私立大学に対する補助をさらに三百億円以上ふやし、教官等積算校費を三割ふやすべきであります。
この点で、わが党が主張した勤労者への緊急減税三万円を三木内閣が一顧だにしなかったことは、取るべきところから税を取らず、重税のしわ寄せを国民大衆に押しつけてきた歴代保守党内閣と全く同じで、許すことはできません。 第三の反対理由は、不況に苦しむ中小零細企業対策が十分行なわれていないことであります。
勤労者に対する措置については、インフレ下の名目所得増加に伴う重い所得税を軽減するため、昭和四十九年分の所得税額から、三万円の税額の控除による年内緊急減税を実施するよう強く主張いたします。 政府は、本補正予算において、何ら、われわれの要求する、以上述べた緊急対策を講じようとしておりません。これが政府案に反対する第一の理由であります。
インフレ下の名目所得増加に伴う重い所得税を軽減するため、勤労者に対して昭和四十九年分の所得税額から三万円(ただし所得税額が三万円未満の場合には、その全額)の税額の控除による年内緊急減税を実施する。 六、地方自治体に緊急地方財政交付金約一兆円を交付する。
○和田参考人 戻し税といいますか、還付ということですが、私どもが四十八年の年内減税、あるいは四十九年度におけるインフレ下での緊急減税措置として戻し税ということを申し上げたわけですけれども、一つの戻す基準といたしましては、自然増収というのがあるわけでありまして、自然増収のほとんどが、そうしたインフレ下での名目所得上昇によって出てきた、これは所得税の場合ですけれども、取り過ぎ分であり、あるいは納税者の側
この際、政府案の欠陥をカバーし、かつ物価狂乱下の緊急減税方式として、四人家族十二万円の税額控除を行なえば、課税最低限も二百三十五万円に上がり、より低額所得層に厚い減税となるが、この方式をとる考えはないか、お伺いをいたしたい。 四十七年度における国税庁の給与所得者の階層分布によりますと、年収百万円以下五十万円までは三八%、千百万人に及んでおります。
予算委員会において、四党共同の組みかえ動議が提出され、頭割り三万円の税額控除による物価調整緊急減税が提案されたのは、このような観点からであります。同時に、インフレ利得を一人占めしている大企業に対しては、臨時法人利得税を課し、負担能力に応じた適正な課税を実施することによって過剰流動性を吸収し、あわせて、負担の公平化をはかるべきが当然であります。
げをしないで済む、こういうこともできるわけでございますし、またいま大きな福祉問題の中での中心として新聞等でも取り上げられておりましたいわゆる堀木裁判が、児童扶養手当あるいはまた福祉年金の併給制ですね、この問題を違憲判決ということで、併給をやはり認めるということに踏み切るならば、これはもう三億円あればこの問題についても併給制に踏み切っていくということもできるわけでございますし、あるいは私どもこの中で緊急減税
大臣の言われる緊急対策というのは、この不況とドル問題等が起こって、これに対して手当てをしてあげようという趣旨のものであって、いまあげた想定等からいえば、当然この生活に不安を感じている、一番影響を受ける層に対する手当て、これが緊急減税の大眼目でなければならぬ、こういうふうに考えてこの前質問したのですけれども、この点がはっきりしなかった。
ただいま、緊急対策であるから一般減税でなく緊急減税だ、こういうお話があったのであります。とすると、これは四十七年度分の繰り上げであって、早くいえば三時のおやつを十二時に食べさせるようなものだ。
○松尾(正)委員 緊急減税ということになりますといろいろ問題点があるわけですから、この点について順次伺ってまいりたいと思います。 まず千六百五十億円というこの年内減税、これは緊急不況対策減税である、こういうことで明年度分を繰り上げて実施したものであります。
○松尾(正)委員 私のことばがちょっと足らなかったのですが、税の上でこういう緊急減税政策をとったんだから、税の上での抑制措置等、いわゆる税の優遇措置について同時に行なわなかったのは片手落らじゃないか、こういう意味です。